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商標ガイドライン

商標の適切な利用に関する一般的な規則

形容詞としての使用:

商標は形容詞として使用する必要があります。名詞や動詞としては使用しません。このため、商標は単独では使用しません。商標の用語は常に、対象の製品や部品について説明する総称的名詞と合わせて、あるいはその直前において使用する必要があります。

所有格を避ける:

商標は名詞ではないため、所有格の使用は避ける必要があります。例えば「XDR™ テクノロジーによるメリット」または「XDR™ テクノロジーのメリット」とし、「XDR のメリット」とはしないでください。

複数形を避ける:

商標は名詞ではないため、複数形の使用は避ける必要があります。例えば、「複数の XDR」ではなく「XDR™ 機器」とします。

動詞を避ける:

商標は動詞ではないため、そのような使い方はしないでください。例えば、「ラムバス化」や「RDRAM 中」などの用法は適切ではありません。

企業名の使用:

ラムバスの名前は当社のテクノロジーやコンポーネント、サービスを示す商標であるだけではなく、当社の企業名でもあります。ラムバスという言葉で企業名を表す場合は、ラムバスは名詞として使用し、"®" のシンボルはつけません。プレスリリースなどにおいては、以下のような用法が適切な例となります:

「本日、ラムバス社は新世代のメモリ技術について発表します。」

適切な商標の属性に関するガイドライン

商標の所有権は通常 2 つに分けられます:

  1. 通常は商標の説明と合わせて、文書の末尾で著作権に関する記載の後に設けられます (最小 8pt タイプ)。
  2. 実際の商標の後に商標のシンボル (™、®、SM) を伴います。(以下の表をご覧ください)
商標 意味
Rambus ®
MicroLens ®
RDRAM ®
CryptoFirewall
FlexClocking
FlexIO
FlexLink
FlexMode
FlexPhase
LabStation
LightBlade
Mobile XDR
Pentelic
SolidCore
TruEdge
VirtuOptic
XDR

商標のシンボル:

ラムバス社の商標の多くは米国および海外において登録されています。ラムバス社の商標について記載する場合は、"™" または "®" シンボルの適切な使用を心がけてください。適切なシンボルは、商標の直後に上付き文字 (™ または ® など) で置かれます。使用する言語処理ソフトで特殊文字を使用できない場合、シンボルを括弧で囲むという方法もあります((TM) または (R) など)。以下のガイドラインを利用し、どのような場合に商標のシンボルが必要なのかを判断してください。

最も目立つ場合の使用:

マークが目立つ場合には商標のシンボルをつける必要があります (例、文書のタイトル、主題、ラベル、パッケージ、マーケティンググッズ、表記、ウェブサイトの宣伝、カタログ、データシート、プレスリリース、広告など)。ただし、スペースやスタイルの条件により、この要件を満たすことができない場合は例外となります。

テキストでの最初の使用:

タイトルやその他の目立つ場所でシンボルをすでに使っている場合でも、テキストや本文で最初にマークを使用する場合は商標のシンボルが必要となります。

全てのロゴ:

ラムバス社の全てのロゴで商標のシンボルが必要となります。オリジナルのアートワークは Rambus Inc. より直接入手する必要があります。ラムバス社のオリジナルのアートワークに商標のシンボルが含まれていない場合、その必要はありません。

商標の説明:

文書におけるラムバスの商標には適切な商標の説明をつける必要があります。

最低 8 ポイントのフォントサイズを使って説明を記載してください。通常は文書の末尾やパッケージの裏面に表記されますが、他の場所でも構いません (文書の前表紙の内側やウェブページの下部など)。

ラムバスは標準の商標説明を使用しています。これは特定のテキストで参照するマークを追加する場合を除き、同じ記載内容となります。以下に示すラムバスの標準的な説明は、ラムバス社の商標について説明する全てのテキストで使用することができます:

「Rambus、MicroLens、RDRAM、CryptoFirewall、FlexClocking、FlexIO、FlexLink、FlexMode、FlexPhase、LabStation、LightBlade、Mobile XDR、Pentelic、SolidCore、TruEdge、VirtuOptic、XDR およびラムバスのロゴは、米国およびその他の国における Rambus Inc. の商標または登録商標です。ラムバス社および第三者は、ここで使用される他の規約に基づいて商標権を持つ場合もあります。」

この説明の変更は、特定の文書やマーケティンググッズ、またはラムバス社の商標の属性を必要とするその他の用途において、ラムバス社の商標を含める場合にのみ可能となります。

ラムバスの商標の利用例

  • Rambus® テクノロジー
  • Rambus® メモリコントローラ
  • Rambus® DRAM
  • RDRAM® テクノロジー
  • RDRAM® デバイス
  • XDR™ モジュール
  • XDR™ DRAM

ラムバスの商標の利用におけるガイドライン

ラムバスの商標は特定の状況のもと、ラムバスのパートナーやデベロッパー、他のサードパーティも利用できる場合があります。ラムバスの商標やそれに類似するマークの不正な使用は、ラムバスの商標権に対する侵害と見なされます。ラムバスの商標の利用は、以下のガイドラインで規定されます。

文書やマーケティンググッズ、プレスリリース、記事およびウェブサイトにおけるラムバスベースの製品およびサービスへの適切な言及は、「商標の適切な利用に関する一般的な規則」および「適切な商標の属性に関するガイドライン」の項の記載に従って、ラムバスの商標が形容詞として適切に使用され、然るべき商標シンボルおよびその説明を伴う場合において許可されます。

上記のラムバス商標の利用例を参照してください。

企業名または製品名におけるラムバスの商標の利用:

第三者がラムバス社との書面による技術ライセンスまたは合意を締結する場合を除き、いかなる企業または製品名においてもラムバスの商標を使用することはできません。詳細情報やガイドラインについては、ラムバスの商標部門までお問い合わせください。特定の製品のマークとしてラムバスの商標を使用する場合は、本文書の製品マーキングガイドラインの項をご覧ください。

製品関連の文書におけるラムバスの商標の利用:

製品関連の文書におけるラムバスの商標の利用には、データシート、ホワイトペーパー、カタログ、プレゼンテーション、その他ラムバス限定の製品関連文書を含めますが、これらに限定はされません。

マーケティンググッズにおけるラムバスの商標の利用:

「マーケティンググッズ」には、製品情報「冊子」、広告文書、カタログ、トレードショー用の表記、セールス情報パッケージ、プレゼンテーション、製品のマーケティングに関連したその他メディアを含めますが、これらに限定はされません。

広報用マテリアルにおけるラムバスの商標の利用:

「広報用マテリアル」には、プレスリリース、広告、記事、広報活動に関連したその他マテリアルを含めますが、これらに限定はされません。

プレスリリース:

ラムバス社のテクノロジー関連のプレスリリース発行を計画している場合、ラムバス社広報部門の Linda Ashmore (lashmore@rambus.com) までご連絡ください。

マーケティンググッズにおけるラムバスの商標またはロゴの使用は、本文書の適切な商標の属性におけるガイドラインの項における記載に従って、商標の適切な説明を伴う必要があります。

ウェブサイトおよびドメイン名

ウェブサイトにおいてラムバスの商標を適切に使用し、ラムバス社の製品や技術について正確に記載することは許可されています。以下のガイドラインが適用されます。

ウェブサイトは、そのサイトがラムバスがスポンサーである、またはラムバスに関連したものかどうか、あるいは技術および製品がラムバスの提供するものかどうかに関して、情報を正しく伝え、混乱を招かないようにラムバスの商標を利用する必要があります。

プリンシパルまたはセカンダリレベルのドメイン名は、ラムバスの商標と同一または類似しないようにする必要があります。

ウェブサイトの所有者は、ラムバスの商標またはサービスマークを含むドメイン名を登録することはできず、またドメイン名において商標や同様の財産権を主張することはできません。

ウェブサイトは以下の説明を含む法務規定 (リンクでも構いません) を表示する必要があります。ウェブサイトで利用されるラムバスの商標を含める場合にのみ、この説明を変更することができます。

「Rambus、MicroLens、RDRAM、CryptoFirewall、FlexClocking、FlexIO、FlexLink、FlexMode、FlexPhase、LabStation、LightBlade、Mobile XDR、Pentelic、SolidCore、TruEdge、VirtuOptic、XDR およびラムバスのロゴは、米国およびその他の国における Rambus Inc. の商標または登録商標です。ラムバス社および第三者は、ここで使用される他の規約に基づいて商標権を持つ場合もあります。」

ウェブサイトは、ドメイン名の登録規約および商標の侵害と実質的価値の低下に関する法規制に従う必要があります。